top of page
検索

二世帯住宅を相続する際のポイント:トラブルを防ぎ、スムーズに相続するために

相続 L&Mコンサルティング司法書士事務所

二世帯住宅は、親世代と子世代が暮らすために設計された特別な住宅です。その相続手続きは、通常の不動産と比べて少し複雑になることがあります。今回は、二世帯住宅を相続する際に注意すべきポイントや、スムーズに進めるための対策を解説します。


1. 二世帯住宅の基本的な特徴を理解する

二世帯住宅は、親世代と子世代が暮らすために建てられることが多く、以下のような特徴があります:

  • 1棟の建物として登記されていることが一般的。

  • 各世帯ごとに玄関やキッチンが分かれている場合がある(完全分離型)。

  • 生活空間を一部共有している場合もある(部分共有型)。

これらの特徴が相続の進め方に影響を与えることがあります。


2. 相続時の課題とは?

(1) 所有権の分割が難しい

二世帯住宅は1棟の建物として登記されていることが多く、相続人間で分割するのが難しい場合があります。

  • 完全分離型の場合でも、登記上は1つの不動産と扱われる。

  • 相続人間で共有名義にする場合、将来的なトラブルの原因となることも。

(2) 評価額が高いことがある

二世帯住宅は敷地面積や建物規模が大きい場合が多く、固定資産税評価額や相続税評価額が高額になることがあります。

(3) 生活スペースの利用に関する問題

  • 相続人の一部がそのまま居住を希望する場合、利用権や所有権の調整が必要です。

  • 共有名義のままでは、誰が固定資産税や維持費を負担するかなど、具体的な取り決めが求められます。


3. 相続をスムーズに進めるためのポイント

(1) 財産の評価を正確に行う

二世帯住宅の価値を正確に把握するため、専門家に依頼して財産評価を行いましょう。

  • 不動産鑑定士司法書士が評価を行うことで、相続税や分割協議がスムーズに進みます。

  • 土地と建物を分けて評価することで、相続分配の目安が立てやすくなります。

(2) 遺産分割協議を丁寧に進める

相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成することが必要です。

協議のポイント

  • 誰が住み続けるかを明確にする。

  • 共有名義にする場合のルール(売却時や維持費の負担割合など)を取り決める。

  • 現金や他の資産とのバランスを取って公平な分割を検討する。

(3) 遺言書の活用

  • 被相続人が遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

  • 二世帯住宅の相続方法(特定の相続人への譲渡など)を明記しておくと、相続人間の争いを防ぎやすくなります。

(4) 共有名義を避ける工夫をする

二世帯住宅を複数人で共有名義にする場合、以下のリスクがあります:

  • 将来的な売却や利用に関して意見が分かれる。

  • 相続人の1人が亡くなった場合、その家族との関係でトラブルが生じる。

解決策

  • 単独名義にする:住み続ける相続人1人に名義を移し、他の相続人には現金で代償する。

  • 売却する:不動産を売却し、現金で分割する。


4. 節税のポイント

(1) 小規模宅地の特例を活用

  • 二世帯住宅が相続税の対象となる場合、一定の条件を満たせば330㎡までの宅地評価額が最大80%減額される特例があります。

  • 特例を受けるためには、「被相続人が生前に住んでいたこと」や「相続人が引き続き居住すること」などの条件を満たす必要があります。


5. プロの力を借りてスムーズな相続を実現

二世帯住宅の相続は、専門家のサポートを受けることでスムーズに進められます。

専門家に相談するメリット

  1. 不動産の評価や登記手続き:司法書士や不動産鑑定士がサポートします。

  2. 税務対策:税理士による相続税申告や節税対策。

  3. 法律的なアドバイス:弁護士が遺産分割協議書の作成や紛争の解決を支援。


6. まとめ

二世帯住宅を相続する際は、財産評価や分割方法、共有名義のリスク、節税対策など、事前に検討すべきポイントが多くあります。特に家族間のトラブルを防ぐためには、専門家の力を借りながら丁寧に手続きを進めることが重要です。

スムーズな相続を実現し、大切な二世帯住宅を次世代に引き継ぐために、ぜひ今回のポイントを参考にしてみてください。必要であれば、専門家に早めに相談することをおすすめします!



遺言保管制度 相続 名義変更

L&Mコンサルティング司法書士事務所

司法書士 望月大

         lmhoumu1@gmail.com


東京都の決済・相続、埼玉県の決済・相続、千葉県の決済・相続、神奈川県の決済・相続、栃木県の決済・相続、群馬県の決済・相続、茨城県の決済・相続

相続登記(名義変更)は全国対応

 
 
 

Comments


〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目8-15

青柳ビル6階

TEL: 03-6821-1964

L&Mコンサルティング司法書士事務所

 全国対応の相続登記専門事務所

相続登記 36,300円〜

クレジットカード決済OK 

ニュースレターに登録

お問い合わせ

bottom of page