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法務局の遺言書保管制度

遺言保管制度

法務局の遺言書保管制度は、遺言者が自筆証書遺言を安全に保管してもらうための制度です。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを避けることができ、相続手続きもスムーズになります。以下に、制度の概要や利用方法、注意点を詳しく解説します。


1. 法務局の遺言書保管制度とは?

  • 開始日:2020年7月10日から施行。

  • 目的:自筆証書遺言の紛失・改ざんを防ぎ、安全に保管するための制度。

  • 管轄機関:遺言者本人が住所地、または本籍地にある法務局で手続き。

  • 保管可能な遺言書:自筆証書遺言のみ。


2. 利用の流れ

(1) 遺言書の作成

  • 自筆証書遺言を作成します。

    • 要件:自筆で記載(財産目録はパソコンでの作成可)。

    • 用紙や形式に注意(A4サイズ推奨、訂正方法も法律に準拠)。

(2) 保管申請の準備

  1. 必要書類

    • 作成した遺言書(封をしていない状態)。

    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)。

    • 保管申請書(法務局で入手または公式サイトからダウンロード)。

  2. 申請先

    • 遺言者の住所地、本籍地、または不動産所在地を管轄する法務局。

  3. 費用

    • 保管手数料:3,900円(現金で支払い)。

(3) 法務局での手続き

  • 遺言者本人が法務局に出向き、保管申請を行います(代理申請不可)。

  • 法務局職員が遺言書の形式や記載内容を確認。

    • 内容の適法性や有効性については判断しません。

(4) 保管証の交付

  • 保管が完了すると、「遺言書保管証」が交付されます。

  • この保管証は、遺言書を確認する際に使用します。


3. 遺言書の閲覧・情報提供

(1) 生前に遺言者が閲覧する場合

  • 遺言者本人は保管中の遺言書を閲覧可能。

  • 閲覧には法務局での手続きが必要(手数料:なし)。

(2) 相続開始後の閲覧

  • 相続人や受遺者(遺贈を受ける人)は、遺言者の死亡後に遺言書の「閲覧請求」や「情報提供請求」が可能です。

    • 必要書類:遺言者の死亡を証明する書類(戸籍謄本など)。

    • 閲覧手数料:1,400円(遺言書の写し交付は1,800円)。


4. 遺言書保管制度のメリット

(1) 遺言保管制度では遺言書の紛失や改ざんを防げる

  • 法務局が遺言書を厳重に保管するため、紛失や改ざんのリスクがありません。

(2) 家庭裁判所での検認が不要

  • 法務局で保管された遺言書は、家庭裁判所での「検認手続き」が不要です。

  • これにより、遺言の内容を迅速に実行できます。

(3) 信頼性の向上

  • 遺言保管制度では遺言書の存在が法務局で管理されるため、相続人間でのトラブルを防ぎやすくなります。


5. 注意点

(1) 遺言内容の有効性は保証されない

  • 法務局は遺言書の形式のみ確認し、内容の有効性や適法性について判断しません。

  • 法的に有効な遺言書を作成するには、司法書士や弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

(2) 保管後の修正や撤回

  • 保管された遺言書を修正することはできません。

  • 修正が必要な場合は、新しい遺言書を作成し、再度保管申請を行う必要があります。

(3) 保管証の紛失

  • 遺言書保管証を紛失しても、法務局に保管された遺言書自体は影響を受けません。

  • 再発行はできないため、注意して保管しましょう。


6. 保管された遺言書の取り扱い

(1) 保管期間

  • 遺言者の死亡後50年間、法務局が保管します。

(2) 他の遺言書との関係

  • 法務局で保管された遺言書が最新のものである場合、有効となります。

  • 後から新しい遺言書を作成した場合、その遺言書が有効になる可能性があります。


7. まとめ

法務局の遺言書保管制度は、遺言者にとって安心で便利な制度です。ただし、内容の有効性や適法性は別途確認が必要です。安心して確実な遺言を残すためには、司法書士や専門家に相談してサポートを受けることをおすすめします。

詳しくは法務局公式ページをご覧ください:法務局 遺言書保管制度




遺言保管制度 相続 名義変更

L&Mコンサルティング司法書士事務所

司法書士 望月大

         lmhoumu1@gmail.com


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