法務局の遺言書保管制度:使い方とメリットを徹底解説
- 司法書士 望月大
- 2024年12月22日
- 読了時間: 6分

法務局の遺言書保管制度は、遺言書の紛失や改ざん、相続トラブルを未然に防ぐための制度です。この制度を利用することで、遺言書を安全に保管し、相続人が遺言内容を確実に確認できる仕組みが提供されています。本記事では、法務局の遺言書保管制度の使い方を中心に、そのメリットや注意点について詳しく解説します。
1. 遺言書保管制度とは?
法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局が公的に保管し、相続人や遺言執行者が確実にアクセスできるようにする制度です。
対象となる遺言書:自筆証書遺言のみ(公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外)
保管期間:遺言者が死亡した後も含め、長期間保管されます。
2. 利用のメリット
(1) 紛失や改ざんのリスクが減少
法務局で遺言書を保管するため、自宅で保管する場合に比べて、紛失や改ざんのリスクが大幅に低下します。
(2) 検認手続きが不要
通常、自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」を行う必要がありますが、この制度を利用すると検認が不要になります。
(3) 遺言内容の確実な確認
相続人や利害関係者が法務局で遺言書を確認できるため、遺言書が適切に執行される可能性が高まります。
(4) 費用が手頃
公正証書遺言に比べて、保管料が安価で利用しやすいのも特徴です。
3. 遺言書保管制度の使い方
(1) 保管の申し込み
必要な準備
自筆証書遺言の作成
遺言書は自筆で作成し、以下の要件を満たす必要があります:
日付、署名、押印があること
財産の分配内容が明確であること
必要書類
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
保管申請書(法務局で取得または公式サイトからダウンロード可能)
手続きの流れ
事前予約
遺言書保管を希望する法務局に事前予約を行います。
法務局での申請
遺言書の原本と必要書類を持参し、法務局に提出します。
保管の完了
法務局で形式の確認が行われ、問題がなければ保管が完了します。
保管完了後、保管番号が記載された「保管証」が発行されます。
(2) 遺言書の閲覧や情報提供
遺言者本人が閲覧する場合
法務局で遺言書の原本を閲覧することが可能です。
相続人が閲覧する場合
遺言者の死亡後、相続人や利害関係者は以下の手続きで遺言書を確認できます:
必要書類:相続関係を証明する戸籍謄本、本人確認書類など
申請先:遺言書を保管している法務局
遺言書の写しの交付
相続人や利害関係者は遺言書の写しを交付してもらえます。
(3) 保管の解除や変更
遺言者はいつでも法務局に保管された遺言書を撤回したり、取り戻すことができます。
取り戻した後に内容を変更した場合は、再度保管手続きが必要です。
4. 費用
保管申請手数料:1件につき3,900円(2024年現在)
その他の費用(例:写しの交付)は別途かかる場合があります。
5. 注意点
(1) 内容のチェックは行われない
法務局は遺言書の形式を確認しますが、内容の妥当性や法律上の有効性については保証しません。
内容の不備がないよう、弁護士や司法書士に事前に相談するのがおすすめです。
(2) 遺言の効力は本人の死亡後に発生
遺言書の内容は、遺言者が死亡した時点で効力を発揮します。それまでは、遺言者が自由に内容を変更できます。
(3) 保管場所の移転はできない
保管申請を行った法務局以外に保管場所を移すことはできません。
6. こんな人におすすめ
遺言書の紛失や改ざんを防ぎたい方
検認手続きを省略してスムーズに相続手続きを進めたい方
公正証書遺言を作成するほどの複雑な内容でない場合
7. まとめ
法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言を安全かつ確実に保管できる便利な制度です。簡単な手続きで利用できるため、相続トラブルを防ぎたい方や遺言書をしっかり管理したい方におすすめです。
ただし、遺言書の内容が法的に有効であるかどうかは事前に確認しておくことが重要です。弁護士や司法書士などの専門家のアドバイスを受けながら、適切に利用しましょう。
あなた:
遺言者が亡くなって場合はどうなりますか
ChatGPT:
遺言者が亡くなった場合、法務局の遺言書保管制度に基づき、相続人や利害関係者がその遺言書を確認し、内容に基づいて相続手続きを進めることができます。以下に具体的な流れを説明します。
1. 遺言者が亡くなった場合の対応
(1) 相続人や利害関係者が遺言書の情報を取得
遺言者が亡くなると、相続人や遺言執行者、その他の利害関係者が法務局に申請して、遺言書を確認または写しを取得することができます。
申請できる人
相続人(戸籍等で相続関係が証明できる人)
受遺者(遺言によって財産を受け取る人)
遺言執行者(遺言内容を実行する役割を担う人)
遺言に関して利害関係を持つ第三者
(2) 必要な手続き
① 遺言書情報証明書の交付申請
遺言が法務局に保管されているかどうかを確認するために、「遺言書情報証明書」を請求します。
必要書類:
遺言者の死亡を証明する書類(死亡診断書、戸籍謄本など)
相続人であることを証明する戸籍謄本
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
② 遺言書の閲覧または写しの交付
遺言書の内容を確認したい場合は、法務局で閲覧するか、遺言書の写しを交付してもらいます。
申請先:遺言書が保管されている法務局
必要書類:
遺言書情報証明書
死亡を証明する書類
相続関係がわかる書類
③ 遺言書の執行
遺言執行者が指定されている場合、その人が遺言内容に基づいて財産分配などを実行します。
遺言執行者がいない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺言の内容に従って手続きを進めます。
2. 遺言書の有効性と手続き
(1) 法務局保管の遺言書は検認不要
通常の自筆証書遺言では、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要ですが、法務局で保管されている遺言書の場合は検認が不要です。
これにより手続きがスムーズに進みます。
(2) 遺言内容の実行
遺言内容に従い、相続財産の分割、名義変更、登記手続きなどを進めます。
必要に応じて司法書士や弁護士のサポートを受けながら進めると安心です。
3. 注意点
(1) 遺言書が無効となる場合
法務局で保管されていたとしても、遺言書が以下のような理由で無効となる可能性があります:
遺言書の内容が法律に違反している。
被相続人の判断能力が不十分な状態で作成された疑いがある。
(2) 相続人間のトラブル
遺言書の内容に納得できない相続人がいる場合、遺言の効力を巡って争いが生じることがあります。専門家に早めに相談することをおすすめします。
(3) 遺言書保管の確認
遺言者が遺言書を法務局で保管していることを相続人に伝えていない場合、遺言書の存在が知られないまま相続手続きが進む可能性があります。遺言者は事前に相続人に制度を利用していることを伝えておくと良いでしょう。
4. まとめ
法務局の遺言書保管制度は、遺言書を安全に保管し、相続手続きをスムーズに進めるための有効な手段です。遺言者が亡くなった後、相続人や利害関係者が遺言書を閲覧したり、写しを取得して相続手続きを進めます。
相続トラブルを避けるためにも、遺言者が生前に適切な準備をしておくこと、そして相続人が制度の仕組みを理解しておくことが重要です。遺言や相続に関する詳細な相談は、司法書士や弁護士といった専門家に依頼することをおすすめします。
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