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法定相続分はどのくらい

  • lmhoumu1
  • 2024年10月11日
  • 読了時間: 3分

更新日:1月28日

法定相続分 L&Mコンサルティング司法書士事務所

(この記事は令和7年1月28日に更新しました)


法定相続分とは、遺言書がない場合に、民法で定められた各相続人が受け取る相続財産の割合を指します。法定相続分は相続人の組み合わせによって異なります。以下に詳しく説明します。


1. 配偶者がいる場合

配偶者は常に相続人となり、その他の相続人(子、親、兄弟姉妹など)と一緒に相続します。

(1) 配偶者と子がいる場合

  • 配偶者:1/2

  • 子:1/2(子が複数いる場合は均等に分ける)

例:財産が1,000万円で子が2人いる場合

  • 配偶者:500万円

  • 子:250万円ずつ(500万円を2人で分ける)

(2) 配偶者と直系尊属(親など)がいる場合

  • 配偶者:2/3

  • 直系尊属:1/3(親が複数いる場合は均等に分ける)

例:財産が900万円で両親が存命の場合

  • 配偶者:600万円

  • 父:150万円、母:150万円

(3) 配偶者と兄弟姉妹がいる場合

  • 配偶者:3/4

  • 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分ける)

例:財産が800万円で兄弟が3人いる場合

  • 配偶者:600万円

  • 各兄弟:66万6,667円ずつ(200万円を3人で分ける)


2. 配偶者がいない場合

配偶者がいない場合は、次の優先順位に従って相続人が決まります。

(1) 子がいる場合

  • 子がすべての財産を均等に相続します。

例:子が3人いる場合

  • 各子:1/3ずつ

(2) 子がいない場合(直系尊属が相続)

  • 両親や祖父母などの直系尊属が財産を均等に相続します。

例:両親が存命の場合

  • 父:1/2

  • 母:1/2

(3) 子も直系尊属もいない場合(兄弟姉妹が相続)

  • 兄弟姉妹が財産を均等に相続します。

例:兄弟が2人いる場合

  • 各兄弟:1/2ずつ


3. 代襲相続

相続人が相続開始前に死亡している場合、その人の子が代わりに相続することを代襲相続といいます。

  • 例:被相続人の子が先に死亡している場合、その子(孫)が相続します。

  • 代襲相続は兄弟姉妹の場合も適用されます(ただし、兄弟姉妹の子まで)。


4. 法定相続分が変更される場合

  • 遺言書がある場合

    遺言書が優先され、法定相続分とは異なる分け方ができます。

  • 遺産分割協議

    相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分配が可能です。


5. 相続分に関する注意点

  • 特別受益

    被相続人から生前贈与を受けた相続人がいる場合、それを考慮して相続分を調整することがあります。

  • 寄与分

    被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人がいる場合、その分を考慮して配分することがあります。


法定相続分は基本のルールですが、遺産分割協議や遺言書がある場合は柔軟に対応できます。具体的なケースについてご相談があれば、詳しくお手伝いします!



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司法書士 望月大

         lmhoumu1@gmail.com


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