相続人が一人もいない場合、財産はどうなる?相続人がいない時
- 司法書士 望月大
- 1月30日
- 読了時間: 3分
更新日:2月11日

相続が発生した際に、相続人が一人もいない場合、その財産はどのように処理されるのでしょうか? 法律では、相続人が存在しない場合の財産の取り扱いについて明確なルールが定められています。本記事では、特別縁故者への分与や最終的に国に帰属するプロセスについて詳しく解説します。
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1. 相続人がいない場合の基本的な流れ
相続人がいない場合、まず家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、適切に財産を処理します。相続財産管理人は、債務の支払いや財産の整理を行い、必要に応じて次の段階へと進みます。
2. 相続財産管理人とは?
相続財産管理人とは、相続人がいない場合に家庭裁判所が選任する財産管理の責任者です。具体的には、
亡くなった人の財産を調査し、財産目録を作成する
亡くなった人の債務(借金など)を支払う
財産を適切に管理し、最終的な処理を行う
相続財産管理人の選任は、利害関係人(債権者や自治体など)が家庭裁判所に申し立てることで開始されます。管理人には、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多く、法的手続きを通じて適正に財産が処理されます。
3. 特別縁故者への財産分与
相続人がいない場合でも、故人と特別な関係にあった人が財産を受け取る可能性があります。これを特別縁故者(とくべつえんこしゃ)への分与といいます。特別縁故者とは、以下のような人々を指します。
亡くなった人の内縁の配偶者
長年にわたって同居していた人
療養看護に尽くした人
特別縁故者が財産の分与を希望する場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、認められれば財産の一部または全部を受け取ることができます。申し立ての際には、故人との関係を証明する書類(同居の記録、看護の記録など)を提出する必要があります。
家庭裁判所が特別縁故者として認定すると、相続財産管理人を通じて財産が分配されます。ただし、すべての財産が必ず分与されるわけではなく、裁判所の判断によります。
4. 財産が国に帰属するプロセス
特別縁故者への分与が行われなかった場合、最終的に残った財産は国庫に帰属します。これは民法第959条に基づき、
相続財産管理人が債務を整理し、
特別縁故者への分与がない場合、
すべての財産が国に帰属する
という流れで進行します。
国庫に帰属した財産は、国の一般財源として扱われ、公共事業や社会福祉などに活用されることになります。
5. 事前にできる対策
相続人がいない場合に備えて、財産を希望する人に適切に引き継ぐ方法を準備することも重要です。以下の対策を検討しましょう。
遺言書を作成する(特定の人や団体に財産を遺すことが可能)
信託を利用する(財産管理を信頼できる機関に委託する)
生前贈与を行う(事前に希望する人へ財産を渡しておく)
6. まとめ
相続人が一人もいない場合、
相続財産管理人が財産を整理する
特別縁故者が申し立てを行えば財産を受け取る可能性がある
最終的には国庫に帰属する
という流れになります。
相続人がいない状況にある方は、遺言や信託などの方法で事前に財産の行き先を決めておくことをおすすめします。
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