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相続時の遺留分とは相続人が一定の割合で必ず受け取ることが保証されている相続財産の取り分を指します。   (自宅の名義変更 相続)

  • lmhoumu1
  • 2024年11月24日
  • 読了時間: 3分

更新日:2024年12月14日



相続時の遺留分

相続時の遺留分制度は、被相続人(亡くなった方)が遺言や贈与で財産を自由に分配する一方で、法定相続人の最低限の権利を保護するために設けられています。


遺留分の基本概要

1. 遺留分が認められる人

遺留分を請求できるのは、以下の法定相続人のみです:


・配偶者

子ども(直系卑属)

(直系尊属) ※被相続人に子どもがいない場合のみ

兄弟姉妹には遺留分が認められません。


2. 遺留分の割合

遺留分は、相続財産の総額に基づいて以下の割合で計算されます。


法定相続人                    遺留分割合

配偶者+子どもが相続人       相続財産の1/2

配偶者のみ             相続財産の1/2

子どものみ             相続財産の1/2

配偶者+親(子どもなし)           相続財産の1/2

親のみ(配偶者・子どもなし)    相続財産の1/3


3. 遺留分侵害額の請求

被相続人が遺言書や生前贈与で財産を特定の人(相続人や第三者)に多く渡した場合、遺留分が侵害されることがあります。この場合、遺留分侵害額請求という手続きで不足分を請求できます。


請求先: 遺留分を侵害して多くの財産を取得した相続人や受贈者。

請求期限: 相続開始を知った日から1年以内、または相続開始後10年以内。


遺留分の計算方法

1. 遺留分の基礎となる財産の計算

遺留分の対象となる財産を「遺留分算定基礎財産」と呼びます。この財産額をもとに遺留分を計算します。


遺留分算定基礎財産は以下で算出します:


被相続人が死亡時に保有していた財産(現金・不動産・預貯金など)

被相続人が生前に行った贈与(相続開始から1年前までのものが対象。ただし、特別に大きな贈与についてはそれ以前でも対象になることがあります)

被相続人の負債を控除した金額


2. 具体例での計算

例:

被相続人の財産総額:1億円

負債:1000万円

生前贈与:2000万円

遺留分算定基礎財産 = 1億円 + 2000万円 - 1000万円 = 1億1000万円

配偶者+子2人の場合(遺留分割合:1/2)

遺留分の総額 = 1億1000万円 × 1/2 = 5500万円

配偶者と子の取り分は法定相続割合に応じて分ける。

配偶者:5500万円 × 1/2 = 2750万円

子ども2人:5500万円 × 1/2 ÷ 2 = 1375万円ずつ

遺留分侵害が発生する場合

ケース:

被相続人が遺言で全財産を特定の子ども1人に渡すと記載した場合、他の相続人の遺留分が侵害されます。その場合、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。


遺留分請求の注意点

請求は金銭で行われる 遺留分侵害額請求は現金での支払いを求めるのが原則です。不動産の共有や分割を強制することはできません。


時効に注意 遺留分の請求権は、相続開始後10年を過ぎると消滅します。また、相続を知ってから1年以内に請求しなければなりません。


話し合いが優先 遺留分侵害額請求は、最終的に裁判所で解決することも可能ですが、相続人同士の話し合いで解決するケースが一般的です。


贈与の時期や目的に注意 過去の贈与や特定の相続人への利益供与が遺留分に影響する場合があります。


専門家の活用

遺留分問題は法的に複雑な部分も多いため、以下の専門家に相談することをおすすめします:


弁護士: 遺留分侵害額請求の法的対応

税理士: 相続税の計算と節税対策

司法書士: 相続登記や遺産分割協議の書類作成

遺留分について疑問があれば、早めに専門家へ相談することでトラブルを防ぐことができます。


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