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相続登記をしない不利益(相続登記の義務化) 

  • lmhoumu1
  • 2024年10月10日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年12月14日

相続登記をしないで受ける不利益をあげてみます。相続登記の義務化

1.罰則がある 10万円以下の過料の対象に!

2.担保設定ができない お亡くなりになった方の名義では抵当権等の担保は設定できません。お亡くなりになった方が押印することはできませんから!

3.売却できない 2.同様にお亡くなりになった方が押印することはできません!

4.差押えられる危険 相続人がAさんとBさんとします。Aさんは借財がなくBさんだけに借財があった場合に、Bさんの債権者がAさんBさんの共有名義に登記をすることができてBさんの持分について差押えすることができます AさんBさんの承諾も必要なく、勝手にできてしまいます!

※相続登記をしなくても、固定資産税は相続人に課税されます


相続登記は全国対応で業務を行っております。

不動産決済は東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、栃木県、茨城県、に対応しています。


相続登記の義務化

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