相続財産の話し合いはいつ始めるか…
- 司法書士 望月大
- 2024年12月25日
- 読了時間: 3分

相続登記は、法律上はいつまでに行わなければならないかという期限はありません(2024年4月1日以降は義務化され、相続開始を知った日から3年以内に申請が必要となります)。ただし、以下の理由から、相続財産の話し合い・相続登記は早めに行うことをおすすめします。
1. 相続登記を早めに行うメリット
(1) トラブル防止
複数の相続人がいる場合、放置していると後々意見が合わず、遺産分割協議がまとまらないことがあります。
特に、相続人の一部が死亡してさらに次の相続が発生すると、関係者が増えて複雑化します。
(2) 不動産の処分がスムーズになる
相続登記をしていないと、不動産を売却したり担保に入れることができません。
緊急に資金が必要になった場合などに困ることがあります。
(3) 手続きの簡略化
被相続人の死亡後、すぐに手続きを行うことで、必要な書類(戸籍謄本や住民票など)をスムーズに集められます。
時間が経つと、関係者の住所変更や死亡などで書類集めが煩雑になる場合があります。
2. 2024年4月1日以降の義務化について
相続登記の義務化
2024年4月1日以降、相続登記が義務化されます。
申請期限:被相続人が死亡したことを知った日から3年以内。
罰則:正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
例外として許されるケース
不動産の権利関係が明確でない場合や、遺産分割協議が進行中の場合は例外が認められる場合があります。
3. 相続財産の相続登記を行う適切なタイミング
(1) 遺産分割協議がまとまった後
不動産が複数の相続人の共有名義になることを避けたい場合、遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかを決めてから登記するのが一般的です。
(2) 遺産分割協議がまとまらない場合
相続人間で意見が一致しない場合でも、法定相続分で一旦相続登記を済ませることができます。その後、協議が成立した際に持分変更登記を行えば対応可能です。
(3) 特殊な事情がある場合
借金の相続を放棄する予定:家庭裁判所で相続放棄が確定した後に登記手続きを進めます。
第三者への譲渡が決まっている場合:売却を行う前提で登記を進めると、手続きが簡便になります。
4. 相続登記を怠るリスク
(1) 第三者への権利主張が難しくなる
登記をしない間に不動産が差押えされるなど、第三者が関与してしまうと、権利の確保が困難になる場合があります。
(2) 土地や建物が「共有名義」になりやすい
相続登記を放置した結果、相続人全員が共有者として登記されることがあります。共有名義の不動産は売却や処分が難しくなります。
(3) 登記費用の増加
時間が経つにつれ、相続人が増えたり、必要書類の取得が難しくなり、費用や手間が増加します。
5. まとめ
相続登記は、法律上は2024年4月1日以降に義務化されますが、以下の理由から早めの手続きがおすすめです:
トラブルを防止し、相続人間の負担を軽減するため。
不動産を処分する際にスムーズに進められるため。
必要書類の取得が容易で、手続きが簡単になるため。
相続登記に迷った場合は、司法書士に相談することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
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