自宅の名義変更手続きでおこなうこと 相続
- lmhoumu1
- 2024年12月4日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年12月14日

自宅の名義変更
1. 遺言書の有無を確認
公正証書遺言があれば、公証役場で確認し、内容に基づいて手続きを進めます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言があれば、家庭裁判所で検認手続きを行います。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。
2. 相続人の確定
相続人を確定するために、以下の戸籍を収集します:
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人全員の現在戸籍謄本(戸籍抄本)
3. 遺産分割協議書の作成(必要に応じて)
遺言書がない場合や、法定相続分と異なる分け方をする場合は、相続人全員の協議で分割内容を決めます。
決まった内容を文書化し、相続人全員が署名押印します(実印で押印し、印鑑証明書も添付します)。
4. 必要書類の準備
名義変更に必要な書類を用意します。
基本的な書類:
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票(相続人の住所証明として)
遺産分割協議書がある場合:
協議書の原本
各相続人の印鑑証明書
固定資産関連書類:
登記事項証明書(登記簿謄本)
固定資産評価証明書(課税額計算に使用)
5. 登記申請書の作成
法務局に提出する登記申請書を作成します。内容には以下が含まれます:
登記原因(例:「令和〇年〇月〇日 相続」)
被相続人および相続人の情報
移転する物件の詳細
6. 登記申請 自宅の名義変更手続き
法務局に書類を提出します。自宅の名義変更
提出方法:窓口提出、郵送、またはオンライン申請(司法書士などに依頼する場合)。
登録免許税:固定資産評価額の0.4%(例:評価額が1,000万円の場合、4万円)。
7. 登記完了通知の受領
法務局で審査が完了すると、所有権移転登記が完了します。完了通知を受け取り、登記識別情報(昔の権利証)を確認します。自宅の名義変更手続きの完了です
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