遺言検索システム 遺言があるかの確認
- lmhoumu1
- 2024年12月16日
- 読了時間: 5分

亡くなられた方の【遺言】があるかどうかわからないときには公証役場の遺言検索システムで確認しましょう。
「遺言検索システム」とは、遺言書が適切に管理され、相続手続きが円滑に進むように設けられたシステムで、主に公正証書遺言の情報を検索するために利用されます。日本の制度においては、以下のような特徴があります。
1. 概要(遺言があるかどうか)
遺言検索システムは、公正証書遺言が作成された後に、その情報をデータベースに登録し、必要に応じて検索を行うシステムです。これにより、遺言があるかどうかを確認でき、遺言が埋もれたり、紛失したりするリスクを軽減できます。
対象となる遺言書
公正証書遺言(公証人が作成した遺言書)
自筆証書遺言や秘密証書遺言は対象外。ただし、自筆証書遺言は「法務局の自筆証書遺言保管制度」を利用している場合、類似の検索が可能です。
2. 利用できるシステム
① 公証役場の「遺言検索システム」
日本全国の公証役場で作成された公正証書遺言の情報が登録されています。このシステムを利用することで、遺言書がどの公証役場で作成されたかを特定できます。
検索対象者: 遺言者が亡くなった後、法定相続人や利害関係者が利用可能。
必要な書類:
遺言者の死亡を証明する書類(戸籍謄本、死亡診断書など)
検索依頼者が相続人であることを証明する書類
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
検索結果:
遺言書の保管場所がわかる。
遺言内容そのものは検索結果には表示されないため、保管場所を訪問して閲覧が必要。
② 法務局の「自筆証書遺言保管制度」
法務局が自筆証書遺言を保管している場合、類似の検索が可能です。
検索依頼の条件:
遺言者の死亡後に、相続人や利害関係人が請求可能。
必要書類は公証役場の検索とほぼ同様。
3. メリット
遺言紛失のリスク軽減: 遺言書が公証役場や法務局で安全に管理されます。
手続きの迅速化: 相続人が遺言の存在を速やかに確認できるため、トラブルを防ぎます。
全国対応: 公正証書遺言は全国の公証役場で一括検索が可能です。
4. 手続きの流れ
必要書類の準備: 死亡届や戸籍謄本、相続関係図を準備。
公証役場または法務局で申請: 遺言検索申請書を提出。
検索結果の通知: 遺言書の有無および保管場所が通知される。
遺言内容の確認: 保管場所を訪問し、遺言書を閲覧または交付請求。
5. 注意点
自筆証書遺言の紛失リスク: 法務局に預けない場合、紛失や改ざんのリスクがあります。
検索費用: 一部の手続きには手数料が発生します(数千円程度)。
遺言の有効性: 検索システムで見つかった遺言であっても、その有効性は別途確認が必要です(不備がある場合は無効となる可能性があります)。
まとめ
遺言検索システムは、相続トラブルを回避するために非常に便利な制度です。公正証書遺言を作成すると、全国の公証役場で一元管理され、必要なときに簡単に検索できるようになります。また、自筆証書遺言も法務局での保管制度を活用することで、同様の安心感が得られます。
もし詳細な手続きやサポートを希望される場合、司法書士に相談することをお勧めします。
司法書士に委任できる手続き
遺言検索申請の代行
公正証書遺言の検索: 公証役場で遺言検索システムを利用して、遺言の有無や保管場所を確認。
自筆証書遺言の検索: 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用して、保管されている遺言の確認手続き。
相続人関係の調査と証明書の取得
遺言検索には、遺言者の死亡を証明する書類(戸籍謄本など)や、相続人であることを証明する書類が必要です。これらの収集を司法書士が代行します。
遺言書内容の確認と解釈
遺言の内容が見つかった場合、その解釈や有効性の確認を行い、適切な手続きをサポートします。
遺言執行手続き
遺言に基づく財産分配や名義変更など、遺言執行に必要な手続きを代行。
司法書士が遺言執行者に指定されている場合、相続手続き全般を進めてもらえます。
相続手続き全般のサポート
銀行口座の解約、不動産の名義変更、相続登記など、遺言に基づく具体的な手続き。
委任のメリット
手続きの負担軽減: 遺言検索や必要書類の準備をすべて任せられるため、手間が大幅に省けます。
専門知識による安心感: 遺言の法的有効性や解釈に不安がある場合でも、司法書士が適切に対応します。
トラブル防止: 相続人間のトラブルが予想される場合、第三者である司法書士が介入することで冷静に手続きが進められます。
時間の節約: 書類収集や役所とのやり取りを司法書士が代行するため、遠方に住んでいる場合や忙しい場合でもスムーズに進められます。
委任時に必要なもの
司法書士に手続きを委任するには、以下のものが必要です。
委任状
必要な手続き内容を明記した委任状を作成・署名します。司法書士がテンプレートを用意してくれることが一般的です。
本人確認書類
遺言者や相続人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)。
必要な費用
司法書士への報酬(検索や相続内容に応じて異なります)。
公的機関への手数料(遺言検索費用や証明書の取得費用)。
注意点
司法書士の権限の範囲:
司法書士は法律上、訴訟代理業務はできません。ただし、家庭裁判所への書類作成や相談業務、遺言執行業務は対応可能です。
遺産分割協議において争いがある場合は、弁護士と連携する必要があります。
相続登記の期限:
遺言に基づいて不動産の相続登記を行う場合、2024年4月1日から「3年以内」の期限が設けられるため、早めの対応が重要です。
相続登記(名義変更)は全国対応
売買決済は 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県に対応します
東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル6階
L&Mコンサルティング司法書士事務所
司法書士 望月大
Comments