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代襲相続

  • lmhoumu1
  • 2024年12月1日
  • 読了時間: 3分

更新日:2024年12月14日


代襲相続
代襲相続

代襲相続(だいしゅうそうぞく)は、法定相続人が被相続人の死亡以前に亡くなっている場合、その法定相続人の子や孫が代わりに相続する制度です。これにより、相続権が次の世代に引き継がれます。


1. 代襲相続が発生する場合

代襲相続が適用されるのは、次の場合です:


被相続人(財産を残す人)が亡くなる前に、相続人である子どもが死亡している場合。

子どもが相続欠格(犯罪や重大な理由で相続権を失う)や廃除(被相続人の意思で相続権を失う)の状態にある場合。

この場合、その子どもの子(被相続人から見ると孫)が代襲相続人となります。


2. 代襲相続が認められる範囲

子どもが亡くなった場合:子どもの子(被相続人の孫)が相続。

孫も亡くなっている場合:そのまた子ども(被相続人のひ孫)が相続。

兄弟姉妹に代襲相続は限定的:兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続します。ただし、甥や姪の代襲は1代限りです(孫世代への引き継ぎはありません)。

3. 代襲相続の特徴

(1) 相続分について

代襲相続人は、亡くなった相続人が本来受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。 例:被相続人Aに3人の子(B, C, D)がいて、Cが亡くなっている場合、Cの子(E)がCの相続分をそのまま引き継ぎます。


(2) 遺言がある場合

被相続人の遺言がある場合には、その内容に従います。ただし、代襲相続が影響するのは法定相続が適用される場合に限ります。


(3) 相続放棄

代襲相続人も通常の相続人と同様に、相続を放棄する権利があります。相続放棄をする場合は家庭裁判所に申請が必要です。


4. 具体例

【ケース1】被相続人の子どもが亡くなっている場合

被相続人:A

子ども:B, C, D

Cが被相続人Aより先に亡くなり、Cには子どもEがいる場合、EがCの相続分を引き継ぎます。

【ケース2】代襲相続が連続する場合

被相続人:A

子ども:B, C

Cが先に亡くなり、その子Eも亡くなっている場合、Eの子(Aのひ孫)Fが代襲相続を受けます。

【ケース3】兄弟姉妹の場合

被相続人:A(子どもがいない)

Aの兄弟:B, C, D

CがAより先に亡くなり、Cに子どもEがいる場合、EがCの代襲相続人として権利を持ちます。ただし、Eが亡くなっていても、その子(Aの甥の子ども)に代襲相続は及びません。

5. 代襲相続が適用されないケース

孫が既に生存している場合:子が生存していれば孫に相続権はありません。

相続人自身が放棄した場合:代襲相続は発生しません。

遺言で明確に排除されている場合:遺言の内容が優先されます。

6. 代襲相続と相続税

代襲相続人にも通常の相続税が課されます。ただし、法定相続分や基礎控除額は、亡くなった相続人が元々受け取る予定だったものを引き継ぐ形となります。


代襲相続は、被相続人の血縁関係や相続権を次世代に引き継ぐための制度であり、特に複数世代にわたる家族構成では重要な役割を果たします。代襲相続が関係する場合、法律や税務の知識が必要になることが多いため、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。


具体的なケースについてさらに詳しく知りたい場合は、気軽にお尋ねください!


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