L&Mコンサルティング司法書士事務所
東京都中央区銀座八丁目8-15青柳ビル6階
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■相続業務相談実績
1,000件以上
📚 子供がいない夫婦の相続、どうなるの?
「うちは子供がいないから、全部パートナーに行くんでしょ?」
👉 そう思っている方が多いのですが、実はちょっと違います。
実は、こんなふうに分けることになります
誰が相続人?どのくらい?
★配偶者+親が相続人に 配偶者2/3+親1/3
★配偶者+兄弟姉妹が相続人に 配偶者3/4+兄弟姉妹1/4
📝 親や兄弟姉妹にも相続する権利があるんです!
⚠️ こんなトラブル、実際によくあります
📌 住み慣れた自宅、夫の兄弟姉妹と共有に…
「この家、私のものだと思ってたのに、まさか義理の兄弟と共有になるなんて…」
→ 配偶者が住んでる家でも、兄弟姉妹にも権利が出る場合があります。
📌 疎遠な兄弟姉妹から突然「取り分をください」
「ずっと連絡してなかったのに、突然連絡がきて…」
→ 兄弟姉妹には遺留分はないですが、権利はあります。
📌 親戚より、お世話になった友人に渡したいのに…
「何かあったら親友に託したいけど、そういうのってできる?」
→ 遺言がないと、法定相続人にしか財産がいきません。
🌸 安心して夫婦二人で暮らしていくために、今からできること
① 遺言書を作る
📄 「全財産を配偶者に」
📄 「一部をお世話になった人へ」
👉 こんな希望も、遺言書があれば叶います!
🔐 公正証書遺言なら、トラブル防止もバッチリ。
② 家族信託で二人の未来を守る
🧩 認知症対策+相続対策が同時にできる、ちょっと便利な仕組み。
「もしものとき」に財産をどうするか、自分で決めておけるのがポイント。
③ 生前贈与や共有名義にする
🏡 財産を早めに整理しておくのも、安心材料のひとつ。
ただし、税金や手続きも関係するので、専門家と相談しながら進めるのがおすすめです。
💬 実際にあったご相談
夫婦二人暮らし、夫が急逝
🏠 夫名義の家に住んでいた妻。
遺言がなかったので、夫の兄弟と共有名義に。
「売って分けて」と言われ、やむなく転居へ…。
➡️ 遺言があれば、防げたトラブルです
親しくしている甥に財産を残したい
👨👦 子供がいないご夫婦。
配偶者の亡き後は、甥に全財産をと希望。
遺言+信託で、安心の仕組みを作りました。
🌈 夫婦二人の相続対策、司法書士法人LandMにお任せください
司法書士法人L&Mコンサルティング司法書士事務所では、子供がいないご夫婦向けの相続対策をサポートしています。
✅ 遺言書作成
✅ 家族信託
✅ 相続登記
✅ 相続放棄
「うちの場合はどうしたらいい?」
まずは無料相談で、お気軽にお話しください😊
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✅ まとめ
✔️ 子供がいない夫婦の相続は、親や兄弟姉妹も関係する
✔️ 遺言や信託で、希望通りの相続対策ができる
✔️ 早めの対策が、夫婦二人の安心につながる
💁♀️ お二人の将来を守るために、まずはお気軽にご相談ください!