L&Mコンサルティング司法書士事務所
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1. 相続放棄とは?
✅ 相続放棄の基本
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金を一切引き継がないとする法的手続きです。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
✅ 相続放棄できる人
相続放棄ができるのは、「法定相続人」に該当する人です。
法定相続人の順位(民法887条~889条)
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第1順位:子(または孫)
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第2順位:親(または祖父母)
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第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)
📌 すべての相続人が相続放棄すると、次の順位の相続人に権利が移ります。
2. 相続放棄のメリット・デメリット
✅ メリット
✔ 借金や未払いの税金を引き継がずに済む
✔ 将来的なリスクを回避できる(例:保証人としての責任)
✔ 手続きが確定すれば撤回されることがない
✅ デメリット
⚠ プラスの財産(預金・不動産)もすべて放棄しなければならない
⚠ 相続放棄をすると、次の相続人(親・兄弟姉妹など)に負担が移る
⚠ 期限(3か月以内)を過ぎると相続放棄できない
3. 相続放棄の手続きの流れ
🔹 ステップ①:財産を調査する
まずは、プラスの財産(預貯金・不動産)とマイナスの財産(借金・未払い金)を調べることが重要です。
✅ 確認すべきポイント
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銀行口座の残高
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不動産の所有状況(固定資産税の納付書など)
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借金やローンの有無(消費者金融・カードローンなど)
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クレジットカードの未払金
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税金の滞納(住民税・固定資産税など)
💡 すぐに放棄せず、まずは財産の全体像を把握しましょう!
🔹 ステップ②:家庭裁判所に申立てをする
相続放棄は、被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
📌 提出先の裁判所を調べる方法
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裁判所の公式サイト(https://www.courts.go.jp/)で確認
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亡くなった人の住民票の住所を基に調べる
✅ 必要書類
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相続放棄申述書(裁判所の書式を使用)
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被相続人の戸籍謄本(死亡の事実を確認)
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申述人(相続人)の戸籍謄本
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収入印紙(800円分)
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郵便切手(裁判所ごとに異なる)
💡 記入ミスや不備があると受理されないため、慎重に準備しましょう!
🔹 ステップ③:裁判所の審査と照会書への回答
申立後、裁判所から「照会書」という質問書が送られてきます。
✔ 質問内容の例
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亡くなった人との関係
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相続放棄を決めた理由
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すでに相続財産を処分していないか
📌 この回答が重要!財産を使ってしまうと相続放棄できなくなる可能性があります。
🔹 ステップ④:相続放棄の受理通知を受け取る
裁判所が相続放棄を認めると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
これで正式に相続放棄が確定し、借金の請求を受けることはなくなります。
💡 ただし、この通知は銀行や債権者に自動的に伝わらないため、自分で伝える必要があります!
4. 相続放棄の注意点
❌ 注意①:一部の財産だけを放棄することはできない
相続放棄は、「借金だけ放棄して預貯金は受け取る」ということはできません。
✔ すべての財産を相続しない決断をする必要があります。
❌ 注意②:相続財産を処分すると放棄できなくなる
相続放棄をする前に、亡くなった人の銀行口座からお金を引き出したり、不動産を売却したりすると、相続放棄が認められなくなります!
💡 「相続放棄するか迷っている間は、何も手をつけない」が原則です。
❌ 注意③:次の相続人に負担が移る
相続放棄をすると、次の順位の相続人(親・兄弟姉妹)に相続権が移ります。
✔ 連絡せずに放棄すると、次の相続人が困ることもあるため、事前に相談しておきましょう!
5. まとめ|相続放棄は早めの対応がカギ!
相続放棄は、借金を引き継がずに済む有効な方法ですが、期限や手続きには注意が必要です。
📌 相続放棄のポイント ✔ 手続きは「3か月以内」に行う
✔ 相続財産を使ってしまうと放棄できない
✔ 次の相続人に影響があるため、事前に相談するのがベスト
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