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2nd 相続土地国庫帰属制度 の落とし穴:本当に手放せるのか?

更新日:2月11日

相続土地国庫帰属制度

相続した土地を手放せる手段として注目されている「相続土地国庫帰属制度」。不要な土地を国に引き取ってもらえる制度ですが、実際に利用できるケースは限られており、思わぬ落とし穴があるのをご存じでしょうか?

本記事では、この制度が本当に有用なのか、そして他の選択肢と比較しながら考えていきます。

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1. 相続土地国庫帰属制度の基本ルール

この制度は、相続した土地の管理が難しい人向けに、国が一定の条件を満たした土地を引き取る仕組みです。利用するには以下のような条件があります。

  • 建物が建っていない土地であること

  • 境界が明確であること

  • 土壌汚染や埋設物がないこと

  • 担保権が設定されていないこと

  • 管理や維持に過度な費用がかからないこと

これらの条件をクリアした場合にのみ、審査の上で国が土地を引き取ることになります。また、引き取りの際には 原則として負担金(10年分の管理費相当額)が必要になります。

「この条件を満たせるかわからない…」そんな方は、まずはお気軽にご相談ください!


2. 制度の落とし穴と申請が却下されるケース

この制度には厳しい条件があるため、多くのケースで申請が却下される可能性があります。以下のような土地は特に注意が必要です。

1. 境界が不明確な土地

隣地との境界がはっきりしていない土地は、国が引き取りを拒否する可能性が高いです。特に、地方の古い土地では境界が曖昧になっていることが多く、測量が必要になるケースもあります。

2. 負担金が高額になるケース

都市部や管理の手間がかかる土地では、負担金が高額になり、実質的に手放すメリットがなくなる場合もあります。

3. 申請プロセスが複雑

申請には法務局での審査を経る必要があり、書類の準備や調査が必要です。申請が却下された場合、結局そのまま所有し続けることになります。


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3. 他の選択肢は?

この制度が利用できない場合、他にどのような手段があるのでしょうか?

1. 相続放棄

相続自体を放棄することで、不要な土地の取得を回避できます。ただし、相続財産全体を放棄することになるため、他の資産(例えば預貯金)も一緒に放棄する点に注意が必要です。

2. 不動産売却や寄付

市場価値がある場合、不動産業者を通じて売却するのが有力な選択肢です。また、一部の自治体やNPO団体では、寄付を受け付けているケースもあります。

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3. 家族や親族間での調整

利用価値がある場合、家族間で相続人を変更することも検討できます。


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4. まとめ:適切な判断をするために

相続土地国庫帰属制度は、一見すると不要な土地を手放す便利な仕組みに見えますが、実際には利用できるケースが限られています。制度を利用できない場合でも、相続放棄や売却などの代替手段があるため、慎重に検討することが大切です。

土地の処分に悩んでいる方は、ぜひ専門家に相談し、最適な方法を見つけてください。


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