子供がいない夫婦の相続対策|円満な相続を実現するために今からできること
- 司法書士 望月大
- 3月1日
- 読了時間: 5分
更新日:3月3日

子供がいない夫婦にとって、「自分たちに万が一のことがあったとき、財産はどうなるのだろう」と考えたことはありませんか?特に最近は、子供を持たない選択をする夫婦や、子供がいないまま老後を迎える夫婦も増えています。
子供がいない夫婦の場合、親族間のトラブルリスクや、望んでいない相続先に財産が渡ってしまう可能性もあります。この記事では、子供がいない夫婦の相続対策について、わかりやすく解説します。
✔️ 子供がいない夫婦の相続、どうなる?
まず、子供がいない夫婦の相続順位を確認しておきましょう。
【法定相続順位(子供がいない場合)】
配偶者が常に相続人
第一順位:親(直系尊属)が存命なら親も相続
第二順位:兄弟姉妹(親がすでに亡くなっている場合)
【割合(法定相続分)】
配偶者と親が相続する場合:配偶者3分の2、親3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
✔️ ポイント
✅ 配偶者が全て相続できるわけではない
✅ 親や兄弟姉妹も相続人になる可能性あり
✅ 特に兄弟姉妹の場合は、相続分を主張される可能性も
✔️ 子供がいない夫婦に特有のリスク
① 配偶者が住む家を失う可能性
仮に、夫名義の家に住んでいた場合、夫が亡くなるとその家は配偶者と夫の兄弟姉妹の共有状態になる可能性があります。最悪の場合、家を売却して現金で分けてほしいと言われることも。
② 親族同士のトラブル
兄弟姉妹にとっては「自分の権利」と思っている財産でも、配偶者にとっては「夫婦で築いた財産」。お互いの認識の違いから、トラブルになるケースが多く見られます。
③ お世話になった人に遺せない
子供がいない夫婦の中には、「特に世話になった親族」や「特別な関係のある人」に財産を残したいと思う方もいます。遺言がなければ、希望に沿った相続はできません。
✔️ 子供がいない夫婦がやるべき相続対策
1. 遺言書の作成は必須
特に、子供がいない夫婦の場合は、遺言がないと配偶者と親族(兄弟姉妹)が法定相続分で相続することになります。配偶者にすべての財産を残したい場合や、特定の親族・知人に財産を渡したい場合は、公正証書遺言など、確実に実行される形式での遺言が必須です。
【ポイント】
✅ 遺言書があれば、配偶者にすべての財産を残すことも可能
✅ 兄弟姉妹には遺留分がないため、財産を渡さなくてもOK
✅ 配偶者死亡後の二次相続の指定(親族に渡すなど)も可能
2. 夫婦間の財産分けを見直す(生前贈与・共有名義)
財産が片方に偏っている場合は、生前に共有名義にするなど、早めの財産整理も検討の余地があります。ただし、贈与税などの税務的な注意点もあるので、司法書士や税理士に相談して進めるのが安心です。
3. 家族信託の活用
夫婦二人だけで老後を過ごす場合、「認知症対策」も重要です。認知症になってしまうと、財産管理や売却ができなくなるリスクがあります。家族信託を活用すれば、元気なうちに財産を託しておき、配偶者が亡くなった後の財産の行き先も指定できます。
4. 相続放棄も視野に入れた親族との話し合い
兄弟姉妹が相続人になる場合は、事前に相続放棄をお願いすることも検討ポイントです。特に、疎遠な兄弟姉妹がいる場合は、トラブル防止のためにも早めの対話が重要です。
✔️ 実際によくある相談事例
事例1:子供がいない夫婦で、夫が急逝
夫名義の自宅に住んでいた妻。遺言がなかったため、夫の兄弟姉妹も相続人となり、共有状態に。最終的に、妻は自宅を売却して兄弟姉妹に現金を支払い、転居を余儀なくされた。
➡️ 遺言書があれば、すべて妻に相続させることができた
事例2:財産を特定の甥に遺したい
子供がいない夫婦で、唯一親しくしている甥に財産を残したいと希望。公正証書遺言を作成し、「配偶者亡き後は甥に財産を引き継ぐ」と二次相続まで指定。
➡️ 遺言書+信託で希望通りの相続を実現
✔️ まとめ
✅ 子供がいない夫婦の相続は、「配偶者+親族」で分けるのが原則
✅ 望まない相続を避けるには、遺言書の作成が最も重要
✅ 生前の財産整理や家族信託など、早めの対策がカギ
✅ 兄弟姉妹が絡むとトラブルになりやすいため、専門家への相談が安心
子供がいないご夫婦ほど、相続対策の重要性は高くなります。特に、配偶者の将来や大切な財産を守るためには、早めに対策を始めることが大切です。
✔️ 相続対策や遺言作成のご相談は、
L&Mコンサルティング司法書士事務所へ
当事務所では、子供がいないご夫婦の相続対策や遺言作成をサポートしています。夫婦お二人だけの家庭だからこそ、大切な財産をどのように守り、引き継ぐか。そのための具体的なアドバイスや手続きのサポートを行っています。
✅ 無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
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